有限会社 生活サポートセンター みんなの家(訪問介護(介護予防)
「指定訪問介護・指定介護予防訪問介護」事業運営規定
第1条 有限会社 生活サポートセンターみんなの家が開設する生活サポートセンター みんなの家 指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護事業(以下「事業所」と言う)が行う指定訪問介護・指定介護予防訪問介護事業の事業(以下「事業」と言う)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の終了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
第2条 指定訪問介護事業の訪問介護員等は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、利用者の意志及び人格を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及び食事等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における介護その他の生活全般にわたる援助を適切に行う。
2 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等は利用者が可能な限りその居宅において要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
3 事業所の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名称 有限会社 生活サポートセンター みんなの家
(2)所在地 〒876-0823
大分県佐伯市6827番地1
第4条 本事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次の通りとする。
(1)管理者1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 介護福祉士4名(常勤職員)
サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成し、利用者又はその家族にその内容を説明するほか、事業所に対する指定居宅介護の利用の申し込みに係わる調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者(訪問介護員)41名(常勤職員27名、非常勤職員14名)
従業者は、居宅介護計画に基づき指定居宅支援の提供にあたる。
第5条 本事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日 月曜日から日曜日までとする。(祝・祭日含む)
(2)営業時間 午前6時30分から午後9時までとする。
【営業時間外の緊急連絡等の定めを行う時は、第3号以下に定めるものとする】
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とす
る。
第6条 指定訪問介護、指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護・指定介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護・指定介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
本事業所で行う内容は、次の通りとする。
(1)指定訪問介護
身体介護
生活援助
通院のための乗車または降車の介助
(2)指定介護予防訪問介護
介護予防訪問介護(Ⅰ):1週に1回程度
介護予防訪問介護(Ⅱ):1週に2回程度
介護予防訪問介護(Ⅲ):1週に2回程度を超える場合
第7条 次条に定める通常の事業の実施地域の範囲を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。
4 第3項の費用の額に係わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係わる領収書を利用者に対して交付しなければならない。
第8条 通常の事業の実施地域は、佐伯市、豊後大野市、津久見市、臼杵市の区域とする。
第9条 現に(指定訪問介護・指定介護予防訪問介護)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
第10条 提供した(指定訪問介護・指定介護予防訪問介護)に関する利用者からの苦情に敏速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 本事業所は、提供した指定居宅介護に関し、身体障害者福祉法第17条の15の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに出来る限り協力するものとする。
第11条 本事情所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年3回
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用規約の内容とする。
4 本事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
第12条 虐待防止に関する事項
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
この規定は、平成25年10月1日から施行する。